専門実践教育訓練給付金制度で社会人のキャリアアップを支援!
社会人3年目以上の皆さんはチャンスです!
社会人のキャリアアップを国が支援!
安心して進学できる新制度誕生!
WaNで専門実践教育訓練指定講座となっている対象学科
ペット栄養・メディカルトリマー学科
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学科のページはコチラ教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】について
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(年間上限16万円)。
さらに、賃金が受講後に上がった場合は受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給。
給付期間は原則2年。
※教育訓練経費 … 入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みますが検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。詳細はお問い合わせください。
給付対象者
①初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※雇用保険の一般被保険者であった方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること)
②以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に
10年以上雇用保険被保険者期間を有している方。
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。(受講開始時45歳未満対象)
●教育訓練支援給付金1日当たりの支給額
原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%が支給されます。
基本手当の日額は、原則として離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額) のおよそ80%~45%になります。(基本日額については、別途上限が定められています)
給付金支給までの流れ(例)
専門実践教育訓練給付金を受給するには受講開始日の1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です!
※①③⑤⑥については、当校入学サポートデスクへ、 ②④⑤については、ハローワークにお問合せください。
オープンキャンパス・個別相談会でも制度についてご説明致します
ご希望の日時を0800-111-0075へお願いします。
(受付時間:平日 9:30~17:30)
またメールでも受け付けています。
お名前・ご連絡先・ご希望日時をwan@nsg.gr.jpまでお知らせください。
電話及びメールでのお申し込みをいただいた後、当校より折り返し連絡させていただきます。
なお、日時などご希望に添えない場合はご了承ください。